第二条第一項の規定は、法第十六条の規定による
公告について準用する。
この場合において、
同項中
「表題部所有者不明土地」とあるのは
「法第十五条第一項の規定による登記がある土地」と、
「三十日以上」とあるのは
「二週間」と
読み替えるものとする。
第二条第一項の規定は、法第十六条の規定による
公告について準用する。
この場合において、
同項中
「表題部所有者不明土地」とあるのは
「法第十五条第一項の規定による登記がある土地」と、
「三十日以上」とあるのは
「二週間」と
読み替えるものとする。
法第十六条の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十五条第一項の規定による登記がある土地に係る所在事項