この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
被災者生活再建支援法施行令
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平成十年政令第三百六十一号
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略称 : 被災者支援法施行令
附 則
平成二七年一月三〇日政令第三〇号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年一月三十日公布(平成二十七年政令第三十号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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