支援法人は、その財務 及び会計に関し、法 及び この府令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
支援法人は、前項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由 及び内容を明らかにして、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければならない。