支援法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
支援法人は、支援業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
支援法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
支援法人は、支援業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。