被災者生活再建支援法施行規則

平成十年総理府令第六十八号
略称 : 被災者支援法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   災害対策
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この府令は、公布の日から施行する。
2項
この府令の公布の日から 平成十一年三月三十一日までの間は、第五条第一号中「知的障害者更生相談所」とあるのは「精神薄弱者更生相談所」と、「知的障害者と」とあるのは「精神薄弱者と」と、別表の七の項の第一欄 及び第三欄中「高等学校、中等教育学校」とあるのは「高等学校」と読み替えるものとする。
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1項
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この府令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この府令による改正後の被災者生活再建支援法施行規則(以下「新規則」という。)は、平成十六年四月一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、なお従前の例による。

3項

前項の規定にかかわらず、平成十六年四月一日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、同日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示を受けた者であって、同日以後に、当該指示に係る地域(同日以後に同条第四項の規定による避難の必要がなくなった旨の公示があった地域に限る)において自立した生活を開始する者又は当該地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、新規則の規定を適用する。

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1項

この府令は、公布の日から施行する。

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1項

この府令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十四号)の施行の日平成十九年十二月十四日)から施行する。