この府令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十四号)の施行の日(平成十九年十二月十四日)から施行する。
被災者生活再建支援法施行規則
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平成十年総理府令第六十八号
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略称 : 被災者支援法施行規則
附 則
平成一九年一二月一二日内閣府令第八五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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