内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
被災者生活再建支援法
#
平成十年法律第六十六号
#
略称 : 被災者支援法
第十六条 # 監督命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正