この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、第三条(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の委託があった場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯について適用する。
被災者生活再建支援法
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平成十年法律第六十六号
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略称 : 被災者支援法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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