被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第七条 # 外傷等の記録


1項

留置担当官は、被留置者を留置施設に入れる場合には、その都度、その者の身体につき外傷 その他の異常がないかどうかを確認し、異常を発見したときは、その状況、原因等を詳細に記録しておかなければならない。