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被留置者の留置に関する規則
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平成十九年国家公安委員会規則第十一号
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第九条
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通謀の防止
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被留置者の留置に関する規則
第九条
1項
共犯者 その他関連する事件の被疑者を留置するに当たっては、できるだけ各別に収容し、
通謀を防止しなければ
ならない。