被留置者の弁護人等から当該被留置者との面会 又は書類 その他の物品の授受の申出があったときは、留置主任官は、その者が刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する者であることを確認しなければならない。
捜査主任官は、弁護人等との面会 又は書類 その他の物品の授受に際し、捜査上の必要があるときは、公訴の提起前に限り、その日時、場所 及び時間を指定することができる。
ただし、被疑者の防御の準備をする権利を、不当に制限してはならない。
被留置者の弁護人等から当該被留置者との面会 又は書類 その他の物品の授受の申出があったときは、留置主任官は、その者が刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する者であることを確認しなければならない。
捜査主任官は、弁護人等との面会 又は書類 その他の物品の授受に際し、捜査上の必要があるときは、公訴の提起前に限り、その日時、場所 及び時間を指定することができる。
ただし、被疑者の防御の準備をする権利を、不当に制限してはならない。