1項 留置業務管理者は、被留置者のうち法第十四条第二項第一号に掲げる者以外の者について法第二百十五条第一項 又は第二項に規定する措置を執ったときは、これを速やかにその者の身体の拘束につき権限を有する者に通知しなければならない。