被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第二十五条 # 留置期限に関する注意


1項

留置主任官は、常に被留置者の留置期限について注意を払い、その期限が満了するまでにその者につき釈放、送致、勾留状の執行等の指揮 又は通知がないときは、必ず捜査主任官 その他当該被留置者の身体の拘束につき権限を有する者に連絡し、その注意を喚起する等 違法に留置することのないようにしなければならない。