被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第二十六条 # 釈放の際の注意


1項

留置主任官は、被留置者の釈放に際しては、釈放の日時、釈放後の帰住地 その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。

2項

留置主任官は、被留置者の釈放に際し、領置している金品を返還するに当たっては、その状況を明確にしておかなければならない。