表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
被留置者の留置に関する規則
#
平成十九年国家公安委員会規則第十一号
#
第二条
#
処遇の原則
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
警察
被留置者の留置に関する規則
第二条
1項
被留置者の処遇に当たっては、その人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行うものとし、いやしくも その
権利を不当に侵害することのないよう注意しなければ
ならない。