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被留置者の留置に関する規則
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平成十九年国家公安委員会規則第十一号
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第八条
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家族等に対する通知
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警察
被留置者の留置に関する規則
第八条
1項
留置業務管理者は、被留置者から申出があった場合には、その家族 又はこれに代わるべき者に当該被留置者を留置している旨を
通知しなければ
ならない。
ただし
、捜査上特に支障のある場合は、この限りでない。