被留置者の留置に関する規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第十一号 #

第十七条 # 食事の支給


1項

留置主任官は、被留置者に対する食事の支給に当たっては、栄養 及び衛生について検査しなければならない。

2項

疾病者 その他特別の理由のある者については、必要に応じ、かゆ食 その他適当な食事を支給するものとする。