留置担当官は、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅 その他の事故を防止するため、留置施設を見回り、その他必要な措置を執り、被留置者の動静 及び施設の異常の有無に注意を払わなければならない。
留置担当官は、留置業務の実施上必要のない者を留置施設に入れてはならない。
留置担当官は、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅 その他の事故を防止するため、留置施設を見回り、その他必要な措置を執り、被留置者の動静 及び施設の異常の有無に注意を払わなければならない。
留置担当官は、留置業務の実施上必要のない者を留置施設に入れてはならない。