留置担当官は、勤務交代に当たり、異常の有無、被留置者の異動 その他留置業務の実施に必要な一切の事項を確実に引き継がなければならない。
看守勤務の警察官が勤務交代に当たり行う前項の規定による引継ぎは、留置業務に必要な一切の事項を周知するため、新たに勤務に就こうとする者全員と立会いの上でのみ、することができる。
留置担当官は、勤務交代に当たり、異常の有無、被留置者の異動 その他留置業務の実施に必要な一切の事項を確実に引き継がなければならない。
看守勤務の警察官が勤務交代に当たり行う前項の規定による引継ぎは、留置業務に必要な一切の事項を周知するため、新たに勤務に就こうとする者全員と立会いの上でのみ、することができる。