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被留置者の留置に関する規則
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平成十九年国家公安委員会規則第十一号
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第十条
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留置担当官の配置
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警察
被留置者の留置に関する規則
第十条
1項
留置業務管理者は、被留置者の数、性質等を考慮し、その留置業務に必要な数の留置担当官を
留置施設に配置しなければ
ならない。