裁判の迅速化に関する法律

# 平成十五年法律第百七号 #
略称 : 裁判迅速化法 

第八条 # 最高裁判所による検証


1項

最高裁判所は、裁判の迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするため、裁判所における手続に要した期間の状況、その長期化の原因 その他必要な事項についての調査 及び分析を通じて、裁判の迅速化に係る総合的、客観的かつ多角的な検証を行い、その結果を、二年ごとに、国民に明らかにするため公表するものとする。

2項

前項の検証の結果については、第三条の規定によるの施策の策定 及び実施に当たって、適切な活用が図られなければならない。