この政令は、法の施行の日から施行する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令
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平成二十年政令第三号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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