裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第百五十一号 #
略称 : ADR法 

附 則

令和五年四月二八日法律第一七号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月14日 10時21分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条第二項の改正規定 及び第三十四条第一項第一号の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 特定和解の執行決定に関する経過措置

1項
この法律による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(次条において「新法」という。)第二十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後に成立する特定和解について適用する。

# 第三条 @ 民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における経過措置

1項
新法第二十七条の六から第二十七条の九までの規定は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。次項において「民事訴訟法等改正法」という。)の施行の日の前日までの間は、適用しない。
2項
民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における新法第二十七条の十の規定の適用については、同条中「第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項 及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項 及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項 並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「第八十七条の二の規定を除く。)を準用する」とする。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。