表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
#
平成十六年法律第百五十一号
#
略称 :
ADR法
附 則
令和四年六月一七日法律第六八号
分類
法律
カテゴリ
司法
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月14日 10時21分
HOME
司法
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
附 則 - 令和四年六月一七日法律第六八号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日