生計費 及び一般賃金事情の著しい変動により、 一般の官吏について、政府がその俸給 その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、 裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬 その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。
裁判官の報酬等に関する法律
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昭和二十三年法律第七十五号
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略称 : 裁判官報酬法
第十条
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日
( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十号による改正