裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。
但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。
裁判官の報酬が増額された場合には、 増額された日から あらたな額の報酬を支給する。