裁判官の報酬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十五号 #
略称 : 裁判官報酬法 

附 則

平成一七年一一月七日法律第一一六号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 並びに次条 及び附則第三条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)の前日から 引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときは これを切り捨てた額とする。以下 この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事 及び高等裁判所長官にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
一 号
最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事 及び裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額の報酬 又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から 四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十八・九四
二 号
裁判官の報酬等に関する法律別表判事補の項一号から 十一号までの報酬月額の報酬を受ける判事補 及び同表簡易裁判所判事の項五号から 十六号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九十九・一
2項
一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。