裁判官の報酬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十五号 #
略称 : 裁判官報酬法 

附 則

平成二八年一一月三〇日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十九号)附則第三条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬 その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。