裁判官の報酬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十五号 #
略称 : 裁判官報酬法 

附 則

平成二六年一一月二八日法律第一二九号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から 適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。

# 第三条 @ 経過措置

1項
附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から 引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間において、その受ける報酬月額が一部施行日の前日において受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
2項
一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。