この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
裁判官の報酬等に関する法律
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昭和二十三年法律第七十五号
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略称 : 裁判官報酬法
附 則
平成二四年二月二九日法律第四号
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日
( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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