この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
裁判官の報酬等に関する法律
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昭和二十三年法律第七十五号
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略称 : 裁判官報酬法
附 則
昭和三九年一二月一七日法律第一七六号
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日
( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から 適用する。