この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条第一項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
裁判官の報酬等に関する法律
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昭和二十三年法律第七十五号
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略称 : 裁判官報酬法
附 則
昭和六〇年一二月二一日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日
( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条 及び別表の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬 その他の給与は、新法の規定による報酬 その他の給与の内払とみなす。