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第十二条
1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
但し、報酬 その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和二十三年一月一日に遡及して、これを適用する。
2項
昭和二十三年一月一日以後すでに支給された報酬 その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬 その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当 及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、 同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。
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第十三条
1項
判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。
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第十四条
1項
裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)は、これを廃止する。
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第十五条
1項
簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、九十六万五千円とすることができる。
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第十六条
1項
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から 平成二十六年三月三十一日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たつては、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)附則第二条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一
号
最高裁判所長官 百分の三十
二
号
最高裁判所判事 及び東京高等裁判所長官 百分の二十
三
号
その他の高等裁判所長官 百分の十五
四
号
判事、一号から 六号までの報酬を受ける判事補 及び前条に定める報酬月額の報酬 又は一号から 十一号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の九・七七
五
号
七号から 十二号までの報酬を受ける判事補 及び十二号から 十七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 百分の七・七七
2項
前項の規定により報酬の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。