裁判官の配偶者同行休業に関する法律

# 平成二十五年法律第九十一号 #

第六条 # 配偶者同行休業の承認の失効等


1項

配偶者同行休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

一 号

当該配偶者同行休業をしている裁判官が裁判官弾劾法昭和二十二年法律第百三十七号第三十九条の規定により職務を停止された場合

二 号

当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、又は当該配偶者同行休業をしている裁判官の配偶者でなくなった場合

2項

最高裁判所は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

一 号

当該配偶者同行休業をしている裁判官から配偶者同行休業の承認の取消しの申出があった場合

二 号

当該配偶者同行休業をしている裁判官が当該配偶者同行休業に係る配偶者と 生活を共にしなくなった場合

三 号

その他 最高裁判所規則で定める場合