表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
裁判官分限法
#
昭和二十二年法律第百二十七号
#
第七条
#
裁判
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
司法
裁判官分限法
第七条
1項
第一条第一項
の裁判 又は
第二条
の懲戒の裁判をするには、その原因たる事実 及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならない。
○2項
裁判所は、
前項
の裁判をする前に当該裁判官の陳述を聴かなければならない。