表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
裁判官分限法
#
昭和二十二年法律第百二十七号
#
第二条
#
懲戒
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
司法
裁判官分限法
第二条
1項
裁判官の懲戒は、
戒告
又は
一万円以下の過料
とする。