表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
裁判官分限法
#
昭和二十二年法律第百二十七号
#
第十一条
#
裁判手続
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
司法
裁判官分限法
第十一条
1項
分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを
除いて
、最高裁判所の定めるところによる。