裁判官分限法

# 昭和二十二年法律第百二十七号 #

第十三条 # 過料の裁判の執行


1項

懲戒による過料の裁判の執行については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第百二十一条の規定を準用する。