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裁判官分限法
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昭和二十二年法律第百二十七号
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第十三条
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過料の裁判の執行
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司法
裁判官分限法
第十三条
1項
懲戒による過料の裁判の執行については、
非訟事件手続法
(
平成二十三年法律第五十一号
)
第百二十一条
の規定を準用する。