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裁判官分限法
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昭和二十二年法律第百二十七号
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第十条
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手続の中止
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司法
裁判官分限法
第十条
1項
分限事件の裁判手続は、当該裁判官について刑事 又は弾劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる。