表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
裁判官分限法
#
昭和二十二年法律第百二十七号
#
第四条
#
合議体
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
司法
裁判官分限法
第四条
1項
分限事件は、高等裁判所においては、
五人
の裁判官の合議体で、最高裁判所においては、大法廷で、これを取り扱う。