表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
裁判官分限法
#
昭和二十二年法律第百二十七号
#
附 則
昭和二四年六月一日法律第一七七号
分類
法律
カテゴリ
司法
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 04月07日 19時34分
HOME
司法
裁判官分限法
附 則 - 昭和二四年六月一日法律第一七七号
· · ·
1項
この法律のうち、裁判所法第六十条、第六十条の二、及び第六十五条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。