弾劾裁判所は、相当と認めるときは、何時でも、罷免の訴追を受けた裁判官の職務を停止することができる。
裁判官弾劾法
#
昭和二十二年法律第百三十七号
#
第三十九条 # 裁判官の職務の停止
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正