裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第三十五条 # 裁判書の送達

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

弾劾裁判所は、終局裁判をしたときは、直ちに裁判書の謄本を罷免の訴追を受けた裁判官 及び最高裁判所送達しなければならない。