裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第三十四条 # 裁判書
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
裁判書には、裁判をした裁判員がこれに署名押印しなければならない。
裁判長が署名押印できないときは、他の裁判員が、裁判長以外の裁判員が署名押印できないときは、裁判長が、その理由を附記して署名押印しなければならない。