裁判員 及び参事の除斥、忌避 及び回避、法廷における審理、調書の作成 並びに手続の費用については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第三十条 # 刑事訴訟に関する法令の準用
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正