裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第二十七条 # 法廷の秩序維持

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

裁判長は、法廷における弾劾裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。