裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第二十三条 # 口頭弁論

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

罷免の裁判は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。

○2項

罷免の訴追を受けた裁判官が口頭弁論の期日に出頭しないときは、更に期日を定めなければならない。


その裁判官が正当な理由がなくその期日に出頭しないときは、前項の規定にかかわらず、その陳述を聴かないで審理 及び裁判をすることができる。