罷免の裁判は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第二十三条 # 口頭弁論
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
罷免の訴追を受けた裁判官が口頭弁論の期日に出頭しないときは、更に期日を定めなければならない。
その裁判官が正当な理由がなくその期日に出頭しないときは、前項の規定にかかわらず、その陳述を聴かないで審理 及び裁判をすることができる。