罷免の訴追を受けた裁判官は、何時でも弁護人を選任することができる。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第二十二条 # 弁護人の選任
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
弁護人については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。