弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官を召喚し、これを訊問することができる。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第二十八条 # 訊問
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
前項の場合には、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。
但し、勾引することはできない。