裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第二十八条 # 訊問

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官を召喚し、これを訊問することができる。

○2項

前項の場合には、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。


但し勾引することはできない