1項 弾劾裁判所は、衆議院議員たる裁判員 及び参議院議員たる裁判員がそれぞれ五人以上出席しなければ、審理 及び裁判をすることができない。但し、法廷ですべき審理 及び裁判を除いて、その他の事項につき弾劾裁判所が特定の定をした場合は、この限りでない。